定期借家契約の落とし穴
平成12年借地借家法が改正され定期借家権が導入されました。
契約で定めた期間満了により、更新されることなく確定的に借家契約が終了する
賃貸借契約制度です。
この制度の最大のメリットは、万が一滞納者や素行不良者が入居してしまったとしても契約期限で契約の終了を理由に明け渡しを請求が出来るというという事です。
この制度を活用されている大家さんは年々増えております。
ただし、この制度一つ大きな落とし穴があります。
多くの大手企業は定期借家契約の物件は借りない
という事です。
その他企業に限らず、個人の方でも定期借家契約は借り主には不利だというネガティブな響きだけが頭にあり定期借家契約を避けるからもおります。
施行されて約8年ですが、まだまだ判例も少なく制度が不透明感が背景にある事が
あるからだと思います。
過去に扱った物件で、定期借家契約を譲らなかったので壊れてしまった案件や
法人契約を諦め、個人で契約をしたという例もあります。
競争力のあるであれば法人契約を諦め個人でもと言う人はいるかもしれませんが、
他に似たような定期借家契約でない物件があればそちらへ行くのが常。
定期借家契約を結ぶ際は、こういったマイナスの要素を考慮し充分なリサーチをした上で募集する必要があるのです。
賃貸経営の防備録
定期借家契約は万能ではない
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